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東大産学連携企業株式会社リッテル

第24回マイニング探検会を開催しました

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日時:5月18日(金)19:00-21:00

場所:株式会社ネクスト 本社 3階会議室

 

スケジュール:

19:00-19:30

19:30-20:00

20:00-20:50 今年度の計画ディスカッション?やりたいこと、チームビルド、マイルストーン(全員)

20:50-21:00 来月の開催場所(OR開催日)

係分担:

記録係:南雲

中継係:嶋田

懇親会係:

タイマー係:村木

 

Ust:http://www.ustream.tv/channel/第24回マイニング探検会

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●清田先生講義「情報プライバシーを知ろう」

・情報収集技術の発展

 購買情報

 診療情報

 検索キーワード

 位置情報(GPS、Wifi)

 ユーザーインタフェース操作情報 

 -スマフォやタブレットはセンサーのかたまり

 ・そもそも、プライバシーって?

 個人情報保護法(2005年制定)

 個人情報=個人を特定可能な情報 

 氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、職業、年収、家族移行性、IPアドレス、メールアレス 

 「個人情報の有益性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護」

  業界ごとの倫理規定 

  -cf.図書館の自由に関する宣言プライバシーと個人情報の違い

  -利用履歴、検索キーワード、メールの内容などはプライバシーに該当

 ・OECDの8原則

 収集制限の原則 

 -適正・公正な手段により、情報主体の同意を得て収集 

 データ内容の原則 

 -利用目的に沿い、かつ正確・完全・最新 

 目的明確化の原則 

 -収集目的を明確にし、利用は収集目的に合致 

 利用制限の原則 

 -同意もしくは法律の規定がある場合を除き、収集したデータの目的外利用は禁止 

 安全保護の原則  

 -紛失破壊使用修正開示などからの保護 

 公開の原則 

 -収集の実施方針、データの利用目的管理者などを公開 

 個人参加の原則  

 -データの主体から所在、内容確認、異議申し立てを保証 

 責任の原則  -データの管理者は諸原則実施の責任を有する

・プライバシーポリシー 

 ウェブサイトにおいて収集した個人情報をどう扱うかにういての管理者の姿勢を宣言したの 

 -利用規約の一部として記載されている場合もある 

 -ウェブサイトの管理者と利用者の間の契約?

 ・プライバシーポリシーの問題

 そもそも、プライバシーポリシーを熟読する利用者がどのくらいいるのか? 

 プライバシーポリシーに書いておきさえすれば、何をやってもいいのか? 

 -炎上につながる事例も

 ・何が必要か? 

 利用者自身が 

 -どのようなデータが収集されているのか 

 -収集されたデータがどのような目的で利用されるのか理解できること 

 プライバシーポリシーに記載するだけでなく、ユーザーエクスペリエンスの中に組み込まていること

 

質疑

関戸:CiNiiは利用規定があるが、ユーザーエクスペリエンスの中には組み込まれているというのはどういう程度をさすのかわからない。

清田:多くの利用者がこういう情報を出すと、どういったベネフィットを得てどういったリスクがあるか把握できる様な構成。

facebookの公開レベルを指定できるといったデザインは一つの手段。

田邊:図書館の貸出履歴はどこまで取っているか利用者は知らない。貸出履歴は利用者データと結びつけなければ個人は特定できないので、利用者データと切り離して利用しようと思ったが利用者からどうやって同意を得るのかなど問題があり、利用するのが難しい。

清田:人と紐づけてなくても、本のタイトルだけでだれが借りたかが分かってしまうこともあり特定性というのは考えなきゃいけないところがある。ユーザーがどういうデータを取られているかを、どうやって伝えていくか。利用規約を書いていても利用者が読まない

田邊:公共図書館でシビアなとこは督促時に家族にも本のタイトルを言わないが、対応はまちまち。プライバシー保護を統一していく動きはあるのか?各図書館にまかされているのか?

嶋田:ICタグの話の時にプライバシーのガイドラインはあった。

山田:近の話だと図書カードの件で市長さんが貸出履歴は個人情報ではないと言っているが、プライバシーとして保護するべきではないか?といった議論がでているが。

清田:プライバシー自体は明確な法で定められているわけではないが、いわゆる新しい権利として認められている。

山田:図書館の自由宣言とはどこまで意味があるのか、強制力があるのか。

清田:規約ではないという解釈が主流みたいで、宣言したからと言って免責されるわけではなくて、そこには責任がある。

嶋田:設置規則にプライバシーのことは図書館や自治体ごとに決めてあるが、それを統一していこうというガイドラインはないんじゃないかな。

清田:ガイドラインとかルールを定めるのというは別のベクトルという感じがしていて、結局はコミュニケーション、それを使うことが伝わっていて市民の大半が納得していれば問題ないという話かもしれない。

岡本:自由宣言の拘束性は業界のルールだけという見方もあるが、それがあるから法規制されないというものある。業界自主ルールを定めることで、規制されないようするといった趣がある。

清田:コンプリートガチャなども自主規制をしなかったから、問題とされた側面ある。

岡本:どうしたら納得済みになるのかというのは難しい話で、普通に図書館のカードを使うときも利用規約なんて読んでないので、同意をとったことになるのか?

山田:ちゃんとルールの上でお金を払ったはずなのに、問題がでてから規制する方法として景品表示法の話になってきた。

岡本:そこにどういうセーフティネットを、Webのデザインとして作るかというのが面白い話。よくできていると思うはTwitterのRT 自分の発言がどのように流布されているのかが見えやすくなった。

清田:見えるようにすることが信頼関係を構築することにつながっていくかもしれない。

岡本:問題が起こったら修正すればいいといったオプトインオプトアウトの考え方は理解できるがそれじゃすまないこともある。サービスを作るとして利用者が痛みを感じずに済むようにデザインすることは重要、修正していくにしてもダメージを誰がこうむるかというのを考えて慎重にしていく部分が必要。最悪な事態を想定しておく必要がある。物を作っていくうえで、それが社会的にどういうインパクトを持つことが理想であり、どういうことをやっちゃいけないのかを考えておく必要がある。

清田:起こりうる課題を挙げて、明文化してガイドラインを作るというのはマイタンとしてのプロダクトになりうる。

岡本:話は前後するが、ユーザーエクセスペリエンスの中に組み込むというのは、投稿した内容がすぐわかるように、確認画面を表示するとか。すぐ削除できるとか。

 

●今年度の計画ディスカッション?やりたいこと

 清田:去年のサービスについて今後どうしていくか答えがないというところもあって、コンセプト、アイデアを出すことが重要という選択肢もあるし、他のベンダに引き取ってもらうという形もある。ビジネスとして継続していくにはどうしたらよいかや、個人運用で負担にならいかなどある。今回また作るとして、最終的なシナリオをどうしていくかというのは一つの議論になる。

 

三石:Refmasterのログをきちんとデータマイニングをしてみたいというのはある。ゲームという要素のなかで自覚していないのに集まったデータがある。

 

・人間関係マップをベースにしてライフログ的なもの分析(田邊)

すべての人がWelcomではないかもしれない

-cfあの人検索スパイシー

-リスクマネジメントの観点

検索かフィルタリングか?

-どちらが有用な情報にたどりつけるのか?

 

・マイクロボランティア(三津石)

各個人の小さい努力の集合体で、全体としては大きな貢献となるようなしくみ

-google person finderとか

問い:大学院生のボランティアが1000人いたときに、どのようなことが実現できるか?

参加者のモチベーションと汎用性

-公益性がない方が、逆に汎用性があるのかも

-Forcesqure 講演の聴講者リスト

?政治家、タレント 国際会議の参加者

スタンプシステムによる動機付け

 

・武雄市の事例に関連して

-問題を全国に知らしめる意味はあるか?

自治体の図書館はそこまで知らしめる必要がないからこそ知られないのでは?

-限定されたエリア、コミュニティで有用と認識されているものをどうやって発見できるか?   地方議会で「図書館」というキーワードがどれくらい言及されているのか?

-議事録からのマイニング

地方議会の議事録 「瓦礫」というキーワードが何とともに論じられているのか?

周辺の自治体との比較

 

・図書館員の人が常にOPACを意識する仕掛け(南雲)

OPACやWebサイトへのアクセスの可視化

-メディアアート的なもの?

 

●連絡

次回 6/19(火)開催予定

合宿 8/11-13で再検討

図書館総合展フォーラム日程 三日目の13時~